随意契約とは?入札との違いやメリット・デメリットを徹底解説!

官公庁・自治体の入札で見られる随意契約。本記事では、随意契約とは何かをわかりやすく解説します。メリット・デメリット、入札との違い、認められるケースを掘り下げ、疑問解消とビジネスチャンスにつなげます。官公庁ビジネス参入への第一歩として、ぜひお役立てください。

目次

随意契約とは?基本から分かる定義と特徴

随意契約の定義と公共調達における位置づけ

随意契約とは、国や地方公共団体が、競争入札を行わずに特定の相手を選んで契約する方法です。地方自治法施行令第167条の2や会計法第29条の3に基づき、公共調達における例外的な手続きとして法的に定められています。

随意契約の定義、メリット、デメリット、活用でき例外的な状況のみで適用が可能である旨を説明した画像

公共調達では、一般競争入札による公正な競争が原則です。しかし、契約の性質や緊急性、経済的な合理性などの特別な事情がある場合に限って、随意契約が認められます。具体的には、災害復旧などの緊急時、専門技術が必要な案件、少額契約といったケースです。

■公共調達におけるポイント
競争原理が働かない、例外的な契約方式であること
透明性を確保するため、複数見積もりが原則であること
自治体の裁量範囲が広いため、説明責任が重要であること

随意契約は、手続きを簡素化し、事業を迅速に進められるメリットがあります。その一方で、特定の業者との取引が続く可能性も。そのため、地方自治体では財務規則で詳細な実施基準を定め、客観的な選定手順を整備する必要があるのです。

一般競争入札・指名競争入札との3つの違い

随意契約と一般競争入札・指名競争入札には、大きく分けて3つの違いがあります。

1. 参加可能な事業者の範囲

一般競争入札は、広く門戸を開いているのに対し、随意契約は競争をせずに直接選定します。

契約方式参加可能事業者
一般競争入札資格要件を満たす事業者
指名競争入札発注機関が指名した事業者
随意契約発注機関が選んだ1社

2. 手続きにかかる時間

随意契約は、公告や複数業者との調整が不要なため、最も早く契約できます。

一般競争入札:公告期間(7~14日)+入札審査(14~21日)
指名競争入札:指名手続き(7日)+入札審査(14日)
随意契約:見積比較(3~5日)+契約締結

※一般的な期間としての目安であり例外は存在します。各入札の公告内容を確認するようにしてください。

3. 透明性と経済性のバランス

競争入札は、価格競争によってコストを抑えられる可能性があります。しかし、専門性の高い案件では、適切な業者を選べないことも。随意契約は、緊急性や専門技術が必要な場合に限られ、発注機関は複数業者から見積もりを取ることで、正当性を確保します。

随意契約の種類

随意契約には、いくつかの種類があり、それぞれ状況や目的に応じて使い分けられています。それぞれの特徴と条件を理解し、適切な契約方式を選択できるように丁寧に解説します。

プロポーザル方式

プロポーザル方式は、随意契約の中でも、技術力や創造性を重視して契約先を選ぶ方法です。公共工事の設計やシステム開発など、専門性が求められる案件でよく使われます。価格だけでなく、提案内容の質が評価のポイントになります。

発注機関がテーマに沿った企画提案を募集し、提出された技術提案書を審査委員会が評価します。特に、複雑な要件や独自のノウハウが必要な業務で効果を発揮し、二次審査ではプレゼンテーションで実現可能性を確認することもあります。

主な特徴と適用例

評価項目技術力、提案内容の独自性、実現可能性
主な適用分野建築設計、ITシステム、政策コンサルティング

透明性を保つために、複数の専門家による審査基準の明確化や、評価項目の点数化が行われることが多いです。ただし、企画書作成に時間がかかるため、中小企業にとっては負担になることもあります。

特命随意契約

特命随意契約は、競争入札を行わず、特定の事業者を指名して契約を結ぶ方式です。主に、他社では代替できない特殊技術を持っている場合や、緊急性の高い災害復旧などに適用されます。

地方自治法施行令第167条の2第1項各号に定められた、契約の性質や目的が競争に適さないと判断される場合にのみ利用できます。

主な適用条件

  • 特許技術や独自のノウハウを持っている企業であること
  • 既存システムの継続運用が必要であること
  • 緊急時で入札手続きをする時間がないこと

透明性を確保するため、契約金額や選定理由を公表する義務があります。例えば、新型コロナワクチンの開発や文化財の修復など、専門性が非常に高い案件で活用されています。

メリット迅速に契約できる
デメリット価格の比較が難しい

少額随意契約

少額随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づき、予定価格が一定額を下回る案件に適用される契約方式です。契約の種類ごとに限度額が異なり、工事は250万円未満、物品購入は160万円未満、業務委託は100万円未満が目安となります。

自治体によっては、これらの金額をさらに細かく分けて運用している場合もあります。例えば、緊急を要する災害復旧工事では、基準額を超えても適用できる場合があり、柔軟な対応が可能です。

  • 工事:250万円未満(自治体によっては200万円)
  • 物品購入:160万円未満(消耗品は80万円)
  • 業務委託:100万円未満(単年度契約に限る)

手続きでは、公告や入札作業が不要なため、通常の競争入札に比べて3週間~1ヶ月程度の期間短縮が可能です。発注側は2社以上の見積もりを比較する必要がありますが、事務作業が簡単になることで、人件費や書類管理コストを大幅に削減できる利点があります。

不落随意契約

不落随意契約は、一般競争入札や指名競争入札を行ったものの、応募者がいなかったり、落札者が契約を結ばなかった場合に適用される契約方式です。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、再入札をする時間がない緊急時や災害復旧案件などで採用されます。

主な特徴として、当初の予定価格や仕様を変更できない点が挙げられます。発注機関は、最低価格を提示した入札者から順に見積書を徴収し、予定価格内で契約を締結します。しかし、利益率が低下するリスクがあるため、事業者は慎重に判断する必要があります。

法的根拠と手続きの流れ

  • 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号が適用根拠
  • 3回以上の入札不調を経て初めて適用可能
  • 契約金額は当初の落札価格が上限

再入札との違いは、価格競争を経ずに迅速に契約できる点です。ただし、透明性を確保するため、複数業者からの見積もり徴収が義務付けられることもあります。

随意契約のメリット・デメリットを徹底解説

メリット

随意契約では、入札の手続きが不要なため、公告から契約締結までの期間を大幅に短縮することができます。一般競争入札の場合、公告期間が平均2週間必要なのに対し、随意契約では書類審査と見積もり合わせのみで、3営業日程度で契約が成立することがあります。

随意契約で特定の業者と信頼関係を築くことで、業務の継続的な安定性を確保できます。長期的な取引関係を築くと、業者は発注機関の業務内容や品質基準を深く理解するため、精度の高い成果物を効率的に提供できるようになります。

業務効率化:入札公告や参加資格審査が不要になり、発注側の事務作業量が大幅に削減
期間短縮:公告から契約締結までの期間を大幅に短縮
高い品質の成果物:信頼できる業者と契約できるため精度の高い成果物を効率的に得られる

デメリット

随意契約は、競争入札を経ないため、透明性の低下が懸念されます。公金の使い道に疑念を持たれないためには、選定過程をきちんと公開することが大切です。

特に、特命随意契約のように1社のみと契約する場合は、契約理由書を作成したり、選定基準を明確にすることが法律で義務付けられています。具体的には、技術の特殊性や緊急性などの理由を、他の事例と比較しながら説明する必要があります。

透明性・公平性の低下:競争入札を経ないため、プロセスの透明性の低下が懸念
価格の妥当性への懸念: 競争入札と比較して、価格交渉の機会が限られるため、市場価格よりも高い価格で契約してしまうリスクがある
業者選定の恣意性: 発注機関の担当者の判断によって契約業者が決定されるため、恣意的な選定が行われるのではないかという批判を受ける可能性がある

透明性を確保するため、多くの自治体では次のような取り組みをしています。

・契約情報をウェブサイトで公開(契約金額・業者名・選定理由)
・第三者委員会による事前審査体制の整備
・複数年度にわたる同一業者選定時の再検証

随意契約が認められる「例外的な状況」とは

法的根拠となる地方自治法と政令の規定

随意契約の法的根拠は、地方自治法第234条第2項と同法施行令第167条の2第1項に明記されています。地方自治法では「原則として競争入札によるべき」としつつ、例外的に随意契約を認める規定を設けており、具体的な適用条件は施行令で9項目に分類されています。

(1号)売買,貸借,請負その他の契約でその予定価格が一定額を超えないものをするとき

随意契約の(1号)は、少額の契約案件において競争入札を省略できる例外規定です。地方自治法施行令に基づき、契約種類ごとに定められた予定価格の上限を超えない場合に適用されます。

主な契約類型と基準額は次の通りです。

契約内容都道府県・指定都市市町村
工事・製造請負250万円以下130万円以下
物品購入160万円以下80万円以下
物件借入れ80万円以下40万円以下

この規定は、少額契約に競争入札の手続きを行うと、事務コストがかかりすぎてしまうという現実に基づいたものです。例えば、市町村が80万円の備品を購入する場合、複数業者から見積もりを取る必要はありますが、入札公告や開札手続きは不要になります。

ただし、金額基準は契約の種類や自治体の規模によって異なります。そのため、実際に運用する際は、各自治体の財務規則を確認しましょう。特に、物品購入と工事請負では基準額が大きく異なる点に注意が必要です。

(2号)不動産の買入れ又は借入れ,普通地方公共団体が必要とする物品の製造,修理,加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき

地方自治体が不動産を購入・賃借する場合や、特定の物品の製造・修理・加工・納入に関する契約を結ぶ際、その性質や目的から競争入札になじまないと判断されることがあります。そのような場合に、随意契約が認められます。

不動産取引は、物件ごとに条件が異なり、価格以外の要素も考慮する必要があるため、競争入札には向きません。例えば、公共施設の隣接地の取得では、地理的な条件が契約を左右するため、価格だけで判断できないのです。

また、自治体が必要とする物品が、特定の技術仕様を要求する場合、一般競争入札では品質基準を満たせない可能性があります。例えば、防災無線システムの拡張工事では、既存設備との整合性が必須となるため、元のメーカーとの随意契約が合理的と判断されます。

競争入札が適さない主なケース

  • 既存のシステムや設備との互換性が必要な専用部品の調達
  • 特許技術を使った機械の修理・メンテナンス
  • 試験問題の印刷など、秘密保持が求められる業務

(3号)特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき

特定の施設などから物品を購入したり、サービスの提供を受ける契約を随意契約で行う場合、主に障害者支援施設や更生保護施設など、法律で指定された施設が対象となります。例えば、障害福祉サービス事業所で製作された製品の購入や、地域活動支援センターが提供する清掃サービスの契約などが該当します。

この規定が設けられた背景には、障害者の社会参加支援や更生保護の推進といった目的があります。通常の競争入札では難しい、施設利用者の技能向上と就労機会の創出を両立させるため、特別な契約方式が認められているのです。

地方自治法施行令により、次の条件を満たす必要があります。

・契約相手が障害者総合支援法や更生保護事業法で定める施設であること
・調達する物品やサービスが施設の主要活動と関連していること
・通常の市場調達が難しい特性があること

この契約方式では、価格競争よりも社会的価値の実現を優先します。施設利用者の自立支援や地域社会への貢献という観点から、一般競争入札では測れない総合的な評価が行われるのです。

(4号)新規事業分野のベンチャー企業から新商品を買い入れる契約をするとき

新規事業分野のベンチャー企業から新商品を買い入れる契約は、地方自治法に基づく特別なケースです。この規定は、ベンチャー企業が開発した革新的な製品を公共調達で優先的に採用し、新たな市場開拓を支援することを目的としています。

具体的には、自治体の長が認定した企業が生産する新商品について、随意契約による調達が可能になります。認定要件として、商品が「新規性」「社会的有用性」「事業化の実現可能性」の3要素を満たす必要があり、既存製品とは明確に区別される独自性が求められます

(5号)緊急の必要により競争入札に付することができないとき

緊急の必要により競争入札を行うことができない場合、地方自治法施行令第百六十七条の二第五号に基づき、随意契約が認められます。具体的には、台風や地震などの自然災害発生時、道路の大規模な陥没や河川の堤防決壊など、人命や公共の安全に直結する緊急事態が該当します。

緊急性の判断基準は「契約締結の遅延が人命や財産に重大な損害を与える可能性」があるかどうかです。決裁手続きは通常より簡素化され、事後報告書や緊急性を証明する資料の作成が義務付けられます。契約条件は、最初の入札公告内容から変更できず、複数業者からの見積もり取得が原則です。

(6号)競争入札に付することが不利と認められるとき

競争入札を行うことが、かえって不利になると判断される場合、随意契約が認められます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

独自技術や特殊設備が必要な場合

既存のシステムや設備との互換性を保つ必要がある場合、特定の業者しか対応できないことがあります。例えば、自治体が独自開発の管理システムを運用している場合、新しい業者が参入するとデータ連携にコストがかかるため、同じ業者と契約し続けることが合理的と判断されます。

業務の継続性が求められる場合

長期間にわたるメンテナンス業務など、途中で業者が変わると品質にばらつきが生じるリスクがある場合にも適用されます。特にインフラ維持管理では、過去の工事情報を把握している業者との継続契約が、安全性を確保するために不可欠です。

競争入札にかかるコストが契約金額を上回る場合

経済合理性の観点から、競争入札の実施にかかる時間やコストが、契約金額を上回る場合も、随意契約が選択されます。例えば、50万円以下の少額契約では、入札手続きの事務負担が業務効率を損なうため、簡素な手続きが認められています。

(7号)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

随意契約の7号条件が適用されるのは、市場価格と比べて非常に有利な条件で契約できる、明確な根拠がある場合です。具体的には、特定の業者が大量の在庫処分をしていたり、独自開発技術によるコスト削減効果が認められるケースが該当します。

ただし、単なる値引きではなく、技術的な優位性や地理的な優位性など、客観的な根拠に基づいている必要があります

例)
・建設現場近くに資材を大量に持っている業者との契約で、輸送費を大幅に削減できる
・メーカーが開発した専用機材を活用する工法で、総工費を30%以上低減できる
・量産終了品の在庫を一括購入することで、通常価格の50%以下で調達できる

(8号)競争入札に付し入札者がないとき,又は再度の入札に付し落札者がないとき

競争入札を実施しても応募者がいない場合や、再入札を行っても落札者が決まらない場合、、随意契約への移行が認められます。この規定は「不落随意契約」と呼ばれ、公共調達をスムーズに進めるための例外措置として位置付けられています。

具体的な手続きとしては、まず設計内容の再確認や地域要件の見直しを行い、入札がうまくいかなかった原因を分析します。その上で、予定価格や契約条件を変更せずに再度入札を実施し、それでも落札者が決まらない場合に限り、随意契約が可能となります。

不落随意契約の必須条件

  • 最初の入札で設定した予定価格を超えない範囲で契約する
  • 契約保証金と履行期限以外の条件は変更しない
  • 複数業者から見積もりを取る(可能な限り競争性を確保する)

実務では、最終入札価格を上限として契約交渉が進められ、過去に応募した業者を中心に、複数社から見積書を提出させます。例えば、2,500万円の土木工事で2回の入札が不調に終わった場合、応募したA社(2,600万円)とB社(2,700万円)から改めて見積もりを取得し、2500万円以内で契約先を決定する、という流れが一般的です。

(9号)落札者が契約を締結しないとき

落札者が契約を結ばない場合、発注機関は随意契約を締結することができます。この規定は、一般競争入札や指名競争入札で落札者が決まった後、その業者が契約を拒否した場合の緊急措置として設けられています

具体的な手順としては、まず発注機関は改めて競争入札を実施するか検討します。しかし、災害復旧工事などの緊急性が高い案件や、再入札にかける時間がない場合には、落札金額の範囲内で新たな契約相手を選定できます。

契約条件は以下のように制限されます。

■契約条件の制限
・価格は当初の落札金額を超えない
・技術的な要件や納期は元の契約と同じ

選定方法としては、次点の入札業者との交渉や新規業者の公募が一般的です。ただし、発注機関は「随意契約ガイドライン」に沿って透明性を確保し、複数業者からの見積もり比較を義務付けられることがあります。

随意契約で選ばれやすい企業の特徴

随意契約で選ばれやすい企業の特徴の一つに、高い専門性と豊富な実績が挙げられます。

具体的には、他社にはない独自の技術や高度な専門知識、特殊なノウハウを持つ企業は、その専門性を活かせる案件で有利に選ばれる傾向があります。加えて、同種または類似の案件において優れた実績を多数持っていることも重要な要素であり、特に過去にその発注機関との取引実績がある場合は、信頼性の高さを示す強力なアピールポイントとなります。

さらに、提供する製品やサービスの品質が高く、納期遵守や丁寧なアフターフォローといった面で発注機関からの信頼を得ている企業も、随意契約の対象として選ばれやすいと言えるでしょう。

契約締結までの手続き・流れ

随意契約の締結プロセスは、発注者と受注者の間で効率的かつ確実に行われる必要があります。ここでは、見積書の依頼から契約締結までの一連の流れを段階ごとに解説します。

STEP1:発注者から見積書の提出依頼

発注者が随意契約を進める際、最初に見積書の提出依頼を行います。発注機関は契約内容を具体的にまとめた仕様書を作成し、信頼できる複数の業者に個別に依頼をします。

見積依頼書には、納期、支払条件、技術要件など、契約に必要な情報を詳しく記載します。特に、技術仕様や品質基準を明確にすることで、業者が正確な見積もりを作成できる環境を整えることが重要です。

相見積もりの実施が公平性を担保

随意契約でも、2社以上の見積書を取得する「相見積もり」が一般的です。発注機関は提出された見積書を比較検討し、価格が適正かどうかを判断します

電話で事前に確認した後、メールやFAXで正式な依頼書を送付します。この段階で「他社にも依頼している」ことを伝えることで、透明性を高めることが大切です。

・同じ日時に依頼文を送付する(タイミングの差による不公平を防止)
・1週間以上の回答期間を設定する(見積もり作成のための時間を確保)
・仕様書を添付するか、本文に記載する(比較基準を明確にする)

STEP2:民間企業の見積書作成・提出

民間企業が随意契約の見積書を作成する際には、発注機関が提示する仕様書の内容を正確に把握することが重要です。業務範囲、納期、品質基準を確認し、自社の技術力や実績を反映した詳細な見積もりを作成します。

STEP3:発注者による見積合わせ・発注先の決定

発注者は、最適な発注先を選定するために、複数の業者から見積もりを取得する「見積合わせ」を行います。このプロセスでは、価格だけでなく、技術力、実績、納期、信頼性などが総合的に評価されます。提出された見積もりを比較検討し、発注案件の要件に最も合致する業者を最終的に決定します。

STEP4:契約の締結

業者を決定したあとは契約書・請負書を作成し契約を交わします。

まとめ

随意契約は、競争入札を経ずに特定の相手と直接契約を結ぶ方式であり、迅速性や専門性の活用、信頼関係に基づく取引といったメリットがある一方で、透明性やコスト面での注意も必要です。本記事では、随意契約の定義、メリット・デメリット、そして法的に認められる条件について解説しました。

随意契約は、全ての契約において最適な選択肢とは限りません。契約の性質や金額、緊急性などを考慮し、競争入札との比較検討が不可欠です。透明性を確保するための見積もり合わせや選定理由の説明責任も重要となります。

本記事を参考に、随意契約の特性を正しく理解し、貴社にとって最も有利な契約形態を選択するための知識としてご活用ください。状況に応じた適切な契約方法の選択が、事業の成功に繋がるでしょう。

チームに共有しよう!

執筆者

Gpath(ジーパス)は官公庁・地方自治体に特化した営業・マーケティング支援を行っている会社です。入札や補助金、自治体営業に関する知見を活かした専門性の高いコンテンツ制作を行っています。

目次