「随意契約とは具体的にどのような制度なのか」「入札との違いは何か」「どんな場合に使われるのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。随意契約は公共調達における例外的な制度であり、法令に基づいて一定の条件を満たす場合にのみ認められています。
本記事では、随意契約の定義や入札方式との違い、主な種類、メリット・デメリット、契約締結までの流れを体系的に整理します。官公庁ビジネス参入への第一歩として、ぜひお役立てください。
随意契約とは?基本から分かる定義と特徴
随意契約とは、官公庁が競争入札を実施せず、特定の事業者を選定して契約を締結する契約方式です。公共調達は原則として競争性が求められますが、一定の条件を満たす場合には例外として随意契約が認められています。
本章では、制度の基本的な定義と特徴を整理します。
随意契約の定義
随意契約とは、発注者が競争手続きを経ずに契約相手を選定し、契約を締結する方式を指します。
一般競争入札や指名競争入札では複数の事業者による競争を前提としますが、随意契約では発注者が特定の相手方を選び、見積書の徴取や価格交渉を経て契約を締結します。
なお、随意契約は任意に実施できるものではありません。地方自治法施行令第167条の2や会計法第29条の3に基づき、公共調達における例外的な手続きとして法的に定められています。
随意契約と、一般競争入札・指名競争入札の違い
随意契約と一般競争入札・指名競争入札には、制度設計や運用目的において明確な違いがあります。ここでは、実務上特に重要となる3つの観点から整理します。
1. 参加可能な事業者の範囲
最も大きな違いは、契約相手の選定方法と競争性の有無です。
| 契約方式 | 参加可能事業者 | 選定方法 |
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 資格要件を満たすすべての事業者 | 公募・価格競争 |
| 指名競争入札 | 発注機関が指名した複数の事業者 | 指名後に競争 |
| 随意契約 | 発注機関が選定した特定の事業者 | 直接選定・見積徴取 |
一般競争入札は広く門戸を開き、透明性と競争性を重視する方式です。
指名競争入札は、一定の実績や信頼性を有する事業者の中から指名し、競争を行います。
一方、随意契約は競争手続きを経ずに契約相手を選定する点が特徴です。ただし、恣意的に選定できるわけではなく、法令で定められた要件に該当する場合に限られます。
2. 手続きにかかる時間
随意契約は、公告や開札などの競争手続きを省略できるため、比較的短期間で契約締結まで進められます。
一般的な目安としては以下のとおりです。
一般競争入札:公告期間(約7~14日)+入札・審査期間(約14~21日)
指名競争入札:指名通知(約7日)+入札・審査期間(約14日)
随意契約:見積徴取・比較(約3~5日)+契約締結
※実際の期間は案件内容や自治体ごとの運用により異なります。必ず公告・仕様書等を確認してください。
緊急対応が必要な案件や小規模契約では、迅速性の観点から随意契約が選択されることがあります。
3. 透明性と経済性のバランス
競争入札は、価格競争によって経済性(コスト抑制)を確保することを重視した制度です。そのため、客観的な評価基準の下で公平性を担保しやすい特徴があります。
一方、随意契約は例外的制度として、以下のような場合に活用されます。
- 高度な専門性が求められる案件
- 独占的技術や特許が関係する案件
- 災害対応など緊急性が高い案件
- 少額契約
この場合でも、発注機関は複数業者から見積書を徴取するなどの方法により、価格の妥当性や手続きの正当性を確保します。
つまり、随意契約は「透明性を軽視する制度」ではなく、効率性・専門性と公平性のバランスを取るための制度と位置づけられます。
随意契約の位置づけ(例外的な契約方式である理由)
随意契約は、公共調達における例外的な契約方式と位置づけられています。
官公庁の契約は、原則として一般競争入札により実施されます。これは、公平性・透明性・経済性を確保するためです。しかし、すべての案件を競争入札で実施すると、迅速な対応が求められる場面や、高度な専門性が必要な案件では、かえって非効率になる場合があります。
そのため、法令で定められた一定の要件を満たす場合に限り、随意契約が認められています。
随意契約が活用される主な背景には、次のような事情があります。
- 災害対応など、迅速な契約が求められる場合
- 特定の技術・ノウハウを持つ事業者しか対応できない場合
- 少額で事務負担を最小化する必要がある場合
- 競争入札が不調となった場合
自治体職員にとっては、効率的かつ適正な契約手法を選択するための制度であり、事業者にとっては、価格競争だけでなく実績や専門性が評価される可能性のある契約方式といえます。
ただし、随意契約は例外制度であるため、適用理由の明確化や記録の保存など、透明性確保のための対応が求められます。
随意契約の種類とそれぞれの特徴
随意契約は一つの制度ですが、実務上はいくつかの類型に分かれています。案件の性質や緊急性、金額規模などに応じて、適用される随意契約の種類が異なります。
ここでは代表的な類型として、プロポーザル方式、特命随意契約、少額随意契約、不落随意契約を整理します。
①プロポーザル方式(企画競争型)
プロポーザル方式は、価格のみではなく、技術力や提案内容を総合的に評価して契約先を決定する方式です。実質的には随意契約に位置づけられることが多く、専門性の高い案件で活用されます。たとえば、
- 建築設計
- ITシステム構築
- 政策立案支援
- コンサルティング業務
などの分野に適用され、価格だけでなく、提案内容の質が評価のポイントになります。
評価の特徴
- 技術力
- 提案内容の独自性
- 実現可能性
- 実施体制
複数の審査委員による評価や点数化が行われることが一般的で、透明性確保のため評価基準が事前に示されます。
自治体にとっては質の高い事業者選定が可能な方式であり、事業者にとっては価格競争だけではない評価機会となります。一方で、提案書作成の負担が大きい点は実務上の課題です。
プロポーザル方式については、こちらの記事で詳しく解説しています。

②特命随意契約(1社特定型)
特命随意契約は、競争を行わず特定の事業者と直接契約する方式です。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号では、契約の性質や目的が競争に適さない場合に限り認められています。
主な適用ケース
- 特許・独自技術を有する企業のみ対応可能な場合
- 既存システムの継続保守
- 災害復旧など緊急対応
- 文化財修復など高度専門業務
自治体側は、選定理由の明確化や契約金額の公表などを通じて透明性を確保する必要があります。
事業者側にとっては迅速な契約締結が期待できますが、価格比較が行われにくいため、適正価格の提示が重要になります。
③少額随意契約
少額随意契約は、予定価格が一定額未満の場合に適用される契約方式です。
金額基準は地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づき定められていますが、具体的な限度額は国・自治体・契約種別(工事・物品・役務)によって異なります。必ず各自治体の規則を確認する必要があります。
一般的には、
- 工事
- 物品購入
- 業務委託
で基準額が分かれています。
公告や開札が不要なため、手続きが簡素化され、契約までの期間を短縮できる点が特徴です。ただし、多くの自治体では価格妥当性を確保するため、2社以上から見積書を徴取します。
地域事業者にとっては参入機会となりやすい契約類型といえます。
少額随意契約の具体的な基準額や、メリット・デメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

④不落随意契約
不落随意契約は、一般競争入札や指名競争入札を実施したものの、落札に至らなかった場合に適用される方式です。
地方自治法施行令第167条の2第1項第8号などが根拠となります。
主な適用条件
- 応札者がいなかった場合
- 予定価格超過で落札者が決まらなかった場合
- 再入札が困難な事情がある場合
原則として、当初の条件を大きく変更することはできません。
自治体にとっては迅速な契約手段となりますが、事業者にとっては利益率の確保や価格調整が難しいケースもあるため、慎重な判断が求められます。
随意契約のメリット・デメリットを徹底解説

随意契約は、競争入札を経ない契約方式であるため、迅速性や柔軟性といった利点がある一方、透明性や公平性への配慮が不可欠な制度です。
自治体職員にとっては、適正な運用と説明責任の確保が重要となり、事業者にとっては価格設定や信頼関係構築の戦略が問われます。本章では、随意契約のメリットとデメリットを整理します。
随意契約のメリット
①手続きの迅速化(期間短縮)
随意契約では公告手続きや開札を行わないため、契約締結までの期間を短縮できる可能性があります。
一般競争入札では公告期間や審査期間を含めて数週間を要するケースが一般的ですが、随意契約では見積徴取と内部決裁のみで契約に至ることがあります。
※実際の期間は案件内容や自治体の運用により異なります。
②業務効率化(事務負担の軽減)
入札公告、参加資格審査、開札作業などが不要なため、発注側の事務負担を軽減できます。
特に小規模案件や定型業務では、行政コスト削減の観点からも有効な契約方式といえます。
③継続的な信頼関係の構築
特定の事業者と継続的な取引を行うことで、業務内容や品質基準への理解が深まり、成果物の精度向上や業務効率化につながることがあります。
自治体にとっては安定的な業務遂行が可能となり、事業者にとっては長期的な受注機会の確保につながる点が特徴です。
④専門性を重視した選定が可能
高度な技術や独自ノウハウが必要な案件では、価格競争よりも専門性や実績を重視した選定が適しています。
随意契約は、このような案件において合理的な契約手段となります。
随意契約のデメリット
①透明性・公平性への懸念
競争手続きを経ないため、選定過程が不透明と受け取られる可能性があります。
そのため、契約理由書の作成や選定根拠の明確化、契約情報の公開など、説明責任の徹底が求められます。
②価格の妥当性に対する懸念
競争入札と比較すると、価格競争が十分に働かない場合があります。
市場価格との乖離を防ぐため、多くの自治体では複数見積の徴取や価格検証を行っています。
事業者側も、根拠ある見積提示が重要です。
③業者選定の恣意性への批判リスク
特命随意契約など1社選定型の場合、担当者の判断が大きく影響します。
不適切な選定と見なされないよう、
- 選定基準の明確化
- 客観的な比較資料の保存
- 第三者審査体制の整備
などが行われています。
透明性を確保するための主な取り組み
多くの自治体では、随意契約の適正性を確保するため、次のような対応を実施しています。
・契約情報の公開(契約金額・業者名・選定理由)
・第三者委員会による審査体制
・複数年度継続契約の定期的な再検証
・複数見積の徴取
随意契約は「透明性を欠く制度」ではなく、適切な運用と情報公開により正当性を担保する制度です。
随意契約で選ばれやすい企業の特徴の一つに、高い専門性と豊富な実績が挙げられます。
さらに、提供する製品やサービスの品質が高く、納期遵守や丁寧なアフターフォローといった面で発注機関からの信頼を得ている企業も、随意契約の対象として選ばれやすいと言えるでしょう。
随意契約の契約締結までの手続き・流れ
随意契約は競争入札を行わない契約方式ですが、手続きが簡略化されるだけで、内部審査や記録作成が不要になるわけではありません。ここでは、一般的な随意契約の流れを整理します。
STEP0:契約方式の適用判断(法令要件の確認)
随意契約の手続きは、見積依頼から始まるのではなく、「そもそも随意契約が適用可能か」の判断から始まります。
自治体側は、地方自治法施行令や契約規則に基づき、随意契約の要件に該当するかを確認します。
主な判断基準は次のとおりです。
- 少額基準に該当するか
- 緊急性があるか
- 特定の事業者しか対応できないか
- 入札が不調・不落であったか
- その他、法令で認められた場合に該当するか
この適用判断は、随意契約の正当性を担保する最も重要なステップです。
要件に該当しないにもかかわらず随意契約を選択した場合、監査や情報公開請求の対象となる可能性があります。そのため、判断理由を文書化し、内部決裁を経ることが求められます。
事業者にとっても、自社がどの要件に基づいて選定対象となり得るのかを理解することが重要です。制度理解は、随意契約で選ばれるための前提条件といえます。
STEP1:発注者による見積書の提出依頼
随意契約の適用可否を判断した後、発注者は具体的な契約内容を整理し、見積書の提出依頼を行います。
まず、契約の前提となる仕様書を作成します。仕様書には、次の内容を明確に記載することが重要です。
- 業務内容・作業範囲
- 成果物の内容・品質基準
- 契約期間・納期
- 支払条件
- 技術要件・実施体制
仕様が曖昧なまま見積依頼を行うと、業者ごとに解釈が異なり、価格比較が適正にできなくなるため注意が必要です。
相見積もりによる公平性の確保
随意契約であっても、多くの自治体では2社以上から見積書を取得する「相見積もり」を実施します。これは価格の妥当性と手続きの透明性を確保するためです。
実務上は、次のような対応が行われます。
- 同一条件で複数社に依頼する
- 同じ日時に依頼文を送付する
- 十分な回答期間を設定する(例:1週間程度)
- 仕様書を添付し、比較基準を明確にする
電話で事前確認を行ったうえで、正式な依頼書をメールや文書で送付するケースが一般的です。
また、「他社にも依頼している」ことを明示することで、手続きの透明性を高める効果があります。
事業者側の留意点
事業者にとっては、単なる見積依頼の受領ではなく、契約機会のスタートです。
- 仕様書の内容に不明点があれば早めに確認する
- 業務範囲の解釈に齟齬が生じないよう整理する
- 自社が対応可能かどうかを慎重に判断する
この段階での認識違いは、後のトラブルにつながる可能性があります。
STEP2:事業者による見積書の作成・提出
見積依頼を受けた事業者は、仕様書の内容を精査し、契約条件に基づいた見積書を作成します。
随意契約では価格競争が前面に出にくい場合もありますが、価格の妥当性と業務理解の正確性が重要な評価要素となります。
①仕様内容の正確な把握
まず重要なのは、提示された仕様書を正確に読み込み、次の点を明確にすることです。
- 業務範囲に含まれる作業内容
- 成果物の仕様・提出形式
- 納期や実施スケジュール
- 必要な技術者体制
不明点がある場合は、早期に確認を行うことが望ましいです。認識の齟齬は、契約後のトラブルや追加費用発生の原因になります。
②価格積算の根拠整理
随意契約では、価格が市場水準と比較して妥当かどうかが確認されます。
そのため、見積書には次のような要素を整理することが有効です。
- 作業工数の内訳
- 人件費・材料費などの算出根拠
- 間接費の計上方法
- 類似案件との整合性
価格の根拠が不明確な場合、再見積や減額交渉の対象となることがあります。
③技術力・実績の補足提示
案件の性質によっては、価格だけでなく技術力や過去実績も評価対象となります。
- 類似案件の実績一覧
- 担当予定者の資格・経験
- 実施体制図
などを補足資料として添付することで、発注者の判断材料を増やすことができます。
④提出方法と期限の遵守
見積書は、指定された提出方法(電子データ・書面等)と期限を厳守する必要があります。
随意契約であっても、提出遅延や不備がある場合は選定対象から外れる可能性があります。
STEP3:見積合わせ・発注先の決定
事業者から提出された見積書をもとに、発注者は見積合わせ(比較検討)を行います。
随意契約であっても、価格や内容を精査せずに契約先を決定することはできません。価格の妥当性と選定理由の合理性を確保することが重要です。
見積合わせの評価観点
見積比較では、単純な価格の安さだけでなく、次のような要素が総合的に判断されます。
- 提示価格の妥当性
- 業務内容への適合性
- 技術力・専門性
- 実施体制
- 過去実績
- 納期対応力
特命随意契約であっても、価格が市場水準と乖離していないかの確認は必要です。
価格の妥当性確認
多くの自治体では、下記のような観点から価格の妥当性を確認します。
- 類似案件との比較
- 過去契約実績との比較
- 複数見積の比較
必要に応じて減額交渉が行われる場合もあります。
選定理由の文書化
随意契約は例外的制度であるため、「なぜこの事業者を選定したのか」を説明できる状態にする必要があります。
そのため、次のような文書が作成されます。
- 契約理由書
- 比較表
- 内部決裁資料
監査や情報公開請求に備え、選定過程を記録として残すことが求められます。
STEP4:契約締結・契約内容の公表
発注先が決定した後、契約書または請負書を作成し、正式に契約を締結します。
契約書には、契約金額、業務内容、契約期間、支払条件などの基本事項を明記します。随意契約であっても、契約の法的効力や履行責任は競争入札と変わりません。
また、多くの自治体では、契約金額や契約相手方、選定理由などを公表しています。随意契約は例外的な契約方式であるため、締結後の透明性確保が重要です。
事業者にとっても、契約内容の確実な履行が今後の信頼関係につながります。
随意契約で事業者が選ばれるためのポイント
随意契約は、競争入札とは異なり、発注者が契約相手を選定する方式です。そのため、価格だけでなく、専門性や実績、信頼性などが総合的に判断されます。
ここでは、事業者が随意契約の対象として選ばれるために意識すべき実務的なポイントを整理します。
①実績と専門性を明確に示す
随意契約では、「なぜこの事業者なのか」を説明できることが重要です。
そのため、次の情報を整理しておくことが有効です。
- 類似案件の実績
- 過去の成果物や評価
- 保有資格・技術者体制
- 特許・独自技術の有無
特命随意契約や専門性の高い案件では、これらの情報が選定理由の根拠となります。
②価格の妥当性が説明できる
随意契約では価格競争が限定的な場合もありますが、価格の妥当性は必ず確認されます。
- 工数の内訳
- 人件費・経費の算出根拠
- 市場相場との整合性
を整理して提示できると、発注者側の判断がしやすくなります。不透明な価格設定は、減額交渉や不選定の要因になり得ます。
③継続的な信頼関係が構築できる
少額随意契約などでは、地域事業者や既存取引先が選定対象となることがあります。
- 説明会や情報交換への参加
- 契約後の誠実な履行
- 問い合わせへの迅速な対応
といった積み重ねが、将来の随意契約につながる可能性があります。
④法令理解とコンプライアンス意識
随意契約は例外制度であるため、発注者は選定理由を説明できる必要があります。
事業者側も、
- 地方自治法施行令の基本理解
- 自治体の契約規則の確認
- 情報公開の前提を理解すること
が、適切な対応につながります。制度理解のある事業者は、発注者にとっても安心材料となります。
まとめ
随意契約とは、官公庁が競争入札を行わず、特定の事業者を選定して契約を締結する契約方式です。公共調達は原則として競争入札が基本ですが、少額案件や緊急性のある場合、特定の事業者しか対応できない場合など、一定の要件を満たす場合に限り、例外的に認められています。
本記事では、随意契約の定義や入札方式との違い、主な種類、メリット・デメリット、そして契約締結までの流れを整理しました。
随意契約は「競争をしない契約」という単純な制度ではなく、効率性・専門性と透明性のバランスを取るための仕組みです。自治体職員にとっては適正な運用と説明責任の確保が重要であり、事業者にとっては実績や専門性、価格の妥当性を示すことが選定につながります。
制度の趣旨と法的要件を正しく理解し、適切に活用することが、公共調達における信頼性の確保につながります。

